公共道路空間の交通以外の利用をドイツで「特別利用」(Sondernutzung)といいます。連邦長距離道路法(BFStrG)第8条に基づき、特別利用が道路管理者の許可を必要としますが、地方自治体が「特別利用条例」を持っている場合は、自治体がその条例の対象となっているすべての道路に関して自分で判断できます。
特別利用条例の具体的な内容が地方自治体のそれぞれのニーズにあったもので、内容が自治体によって大きく違う場合がありますが、行政の警察機関に当たる「秩序局」(Ordnungsamt)が特別利用を管理することが多いです。
特別利用を行うには、行政への事前申請が必要です。公共の空間であるため、行政が「特別利用料金」を徴収できますが、具体的な金額は特別利用の種類や期間により異なります。さらに、特別利用者が様々な利用条件を守らない場合は、許可の取り消しや罰金が課せられます。
最終更新:2006年2月6日
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